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出産手当金、退職してしまうともらえない!?

働く女性なら、「出産手当金」という言葉を耳にしたことが少なからずあるのではないでしょうか?
また、「出産で退職するなら妊娠5か月」という説(?)も。

1.出産手当金とは

出産手当金とは、ほとんどの会社では産休中(産前42日、産後56日)は
給与が支払われないため、その間の働くお母さんを経済的に
支援するために健康保険から支払われるお金です。
(この期間中に給与が支払われる場合は、原則として出産手当金はもらえません。)

どれくらいの額がもらえるかというと、以前は「標準報酬日額×0.6×日数」でした。
標準報酬日額とは、
標準報酬月額(住宅手当や役職手当などの各種手当を含む月収)÷30
で出す金額です。
以前、と書いたように、現在は「標準報酬日額×2/3×日数」と額が少しアップしています。

具体的に、月収21万円として現在の式で計算してみると、次のようになります。

標準報酬日額は、21万円÷30日=7,000円

 「標準報酬日額×2/3×日数」に当てはめると、7,000円×2/3×98日(産前42日+産後56日)。
7,000×2/3=4,666.666…となるので、円単位以下を切り上げて4,667円とします。
すると、4,667円×2/3×98日=45万7,366円がもらえることになります。もらえるのともらえないのとでは、ずいぶん大きな差ですよね。
ちなみに同じ月収でも以前の式では、7,000円×0.6×98日=41万1600円でした。
(注:予定より早く生まれたり遅く生まれた場合は実際の日数で計算されます。)

2.もらえる人の範囲が変わりました!

このように、額がアップしたのは嬉しい事なのですが、みんなで喜べない事もあるのです。
実は、あまり知られていませんが、この出産手当金をもらうことが出来る人の範囲が2007年4月から大きく変わっています。

以前なら、以下の条件を満たせば出産手当金をもらうことが出来ました。

  • ①勤務先の健康保険に加入していて、産休中も継続しているお母さん
  • ②勤務先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職の翌日から6か月以内に出産したお母さん
  • ③勤務先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続して出産したお母さん
  • ④勤務先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続して、その後に任意継続をやめてから6か月以内に出産したお母さん
  • ⑤勤務先の健康保険に2か月以上加入して退職したが、任意継続して所定の条件を満たしたお母さん

①は、簡単にいうと「出産を機に会社を辞めない」お母さんです。
②は、①と違って「出産を機に会社を辞める」お母さん。冒頭で触れた、「出産で退職するなら妊娠5か月」という説が浸透していたケースです。
③から⑤は任意継続といって、辞めるけれども会社の健康保険に引き続き加入するお母さんです。

さて、以上が過去の対象者です。では、現在は…?

なんと、①のお母さんしか出産手当金をもらうことが出来なくなったのです。
これからめでたくお母さんになる方で、出産手当金をアテにしていた方は注意してくださいね。
ただし、出産育児一時金は「退職後6か月以内」も「任意継続」でも、原則として退職前にお母さんが加入していた健康保険からもらえます。
出産育児一時金については、別の回で触れたいと思います。

3.手続きについて

最後に、簡単に出産手当金の手続きの流れについて説明します。

  1. 産休に入る時…会社から必要な書類を受け取る
    • 会社の総務や人事に言って、「健康保険出産手当金支給申請書」を手に入れましょう。すべてはここから。
  2. 産後(入院中)…病院で証明をしてもらう
    • 入院時に申請書を持参して、出産後に必要事項を記入してもらいます。入院中に済ませておくと後が楽です(筆者に経験はありませんが…)。
  3. 産後56日過ぎ…会社に必要事項を記入してもらう
    • 産後56日たったら、申請書を今度は会社に提出し、必要事項を記入してもらいます。書類が完成したら、総務か人事(最初に書類をもらったところ)に提出してください。
  4. 申請から1~2か月…指定の口座に振り込まれる
    • 申請者(お母さん)が指定した口座に振り込まれます。お疲れさまでした。出産直後は慌ただしくて申請を忘れちゃったわという方もご安心あれ、産休開始の翌日から2年以内なら全額を請求できます。
4.おまけ

出産当日は「産前」として数えます。なので、「産前42日」は「出産日を含んだ42日間」、「産後56日」は「出産日の翌日から数えて56日間」のことです。