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解雇権濫用法理

1970年代後半に、最高裁判所が、下級審の具体的判断基準を定式化したもの。
「客観的に合理的な理由のない解雇、および客観的に合理的理由はあるが社会通念上相当として承認し得ない解雇は、使用者の解雇権の濫用として無効である」というのが、エッセンスです。
民法第627条「当事者が雇用の期間を定めざりし時は、各当事者は何時にても解約を申し入れることができる」という解雇自由原則に対し、民法第1条3項「権利の濫用はこれを許さず」を用いて一定の歯止めをかけるという形式を採ります。