適用事業場
適用事業の単位については、労基法の関連通達(平11・3・31基発第168号)等が参考になります。安衛法も考え方は同じです。
基本原則は、「一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業として、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とすること」というものです。
ただし、「出張所、支所等で規模が小さく組織的関連ないし事務能力を勘案して一の事業という程度の独立性のないもの」については、「直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱う」という例外があります。