解雇の金銭解決ルール
不当な解雇がなされたとき、労働者は裁判所に解雇無効・地位確認の訴えを起こします。
しかし、会社と労働者の関係がこじれにこじれた後ですから、円満な職場復帰は難しく、最終的には和解で契約終了となるケースが少なくありません。そこで、そうした場合に、金銭的に解決するルールを法制化しようという発想が生まれました。
労基法の改正法案(素案)では、「解雇が公序良俗に反せず、雇用関係を継続しがたい事由がある等」一定の要件を満たす場AR金銭的解決も可能とし、解決金の金額は「勤続年数その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める」という枠組みが示されました。