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エセ請負

製造の業務で派遣解禁が決まりましたが(改正派遣法)、派遣と紛らわしいのが、いわゆるエセ請負です。
「身1つ」で、単純な労働力だけを提供すると、労働者供給事業とみなされ、職業安定法に引っかかります(第44条)。このため、製造の現場で人手が欲しいとき、「業務請負」の形で契約を結ぶという便法が取られています。
請負は、もちろん法違反ではありません。
しかし、職業安定法施行規則第4条第1項に「労働者供給と請負の違いに関する基準」が示されていて、「請負者が労働者を直接指揮監督する」「自ら提供する機械・資材を使用する」などの条件を満たさない場合、形式上、請負でも労働者供給とみなされ、処罰の対象となります。そうした「危ない」請負契約を、エセ請負と呼んでいるわけです。