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健康増進法

健康増進法は、「国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保険の向上を図ることを目的」(第1条)に定められました。
その第25条に受動喫煙の防止に関する規定が置かれています。
「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するために必要な措置を講じるように努めなければならない」
会社の事務所も対象になるわけですが、あくまで努力義務です。強制力はありません。