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不当労働行為

労働組合法第7条では、使用者が行ってはならない「不当労働行為」を列挙しています。

  • ・不利益取扱
    労働者の組合加入・結成準備等を理由として、解雇・「退職願提出の強要、配転・出向等の人事発令、昇給の停止などの不利益を課すことです。
  • ・団交拒否
    正当な理由なく団交を拒否する行為です。
  • ・支配介入・経費援助
    組合切り崩し、内部運営への介入、別組合への援助、労働組合の自主性を阻害する経費援助等が該当します。
  • ・報復的不利益取扱
    労働委員会への申立て等を理由として、労働者に不利益を強いることです。