ライブラリ

労働時間に関する労使協定

1日8時間、1週40時間を超えて労働させる場合には、労働の形態により労使協定を締結する必要があります。

労使協定の締結が必要なものをまとめました。詳細は、所轄労働基準監督署にお問い合わせください。

労使協定締結が必要なもの 届出 有効期間の定め
1ヵ月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制
フレックスタイム制 不要 不要
時間外労働・休日労働(36協定)
事業場外労働 要(注)
専門業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制

(注)労使協定により締結したみなし労働時間が、法定労働時間を超えている場合のみ、届出が必要となります。