労働時間に関する労使協定
1日8時間、1週40時間を超えて労働させる場合には、労働の形態により労使協定を締結する必要があります。
労使協定の締結が必要なものをまとめました。詳細は、所轄労働基準監督署にお問い合わせください。
| 労使協定締結が必要なもの | 届出 | 有効期間の定め |
|---|---|---|
| 1ヵ月単位の変形労働時間制 | 要 | 要 |
| 1年単位の変形労働時間制 | 要 | 要 |
| 1週間単位の非定型的変形労働時間制 | 要 | 要 |
| フレックスタイム制 | 不要 | 不要 |
| 時間外労働・休日労働(36協定) | 要 | 要 |
| 事業場外労働 | 要(注) | 要 |
| 専門業務型裁量労働制 | 要 | 要 |
| 企画業務型裁量労働制 | 要 | 要 |
(注)労使協定により締結したみなし労働時間が、法定労働時間を超えている場合のみ、届出が必要となります。