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賃金日額算定特例の廃止と創設…平成15年5月1日より

・60歳到達時賃金日額算定特例の廃止
・育児、介護等による休業、勤務時間短縮措置についての賃金日額算定特例制度の創設

(1) 60歳到達時賃金日額算定特例の廃止

従来、60歳以上65歳未満の者が失業した場合、60歳以後の最初の失業に限り、離職時の賃金日額と、60歳到達時点の賃金日額とを比較して高いほうの賃金日額により基本手当日額を算定する特例が設けられていましたが、この特例が廃止されました。

・この制度の良かった点…60歳到達以後の者の雇用継続を促進する(60歳以後の定年に到達し離職した者が、再びハローワークに赴いて求職活動をする意欲を促進する)
・この制度の悪かった点…基本手当受給中よりも再就職後の賃金のほうが定額となってしまうことがあり、かえって再就職意欲の促進の弊害となることもある。

ただし、平成15年4月30日までに60歳に到達した者(昭和18年5月1日以前生まれの者)であって、かつ、その時点で被保険者期間6箇月を満たす者については、 平成15年5月1日以後の退職についても、従前の60歳到達時の賃金日額算定の特例が適用されます。

※平成16年1月1日より、被保険者が60歳に到達した時点等で、事業主が提出する「被保険者の60歳到達時等の賃金の届出(則14条の2)」は廃止されます。
ただし、事業主は、その雇用する被保険者又は雇用していた被保険者が、高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するために、60歳到達時等賃金証明書(新様式33号の4)の交付をもとめたときは、これをその者に提出しなければなりません。

 

(2) 育児、介護等による休業、勤務時間短縮措置についての賃金日額算定特例制度の創設

育児・介護休業法の規定により、
@育児・介護休業期間中にある者
A育児・介護のため、勤務時間の短縮措置の適用を受ける者
については、その結果として、その期間中の賃金額は低下してしまいます。

その者が、その期間中に、事業所の倒産、解雇等により離職を余儀なくされた場合においては、上記@・Aの開始前の賃金日額により、基本手当日額が算定されるようになりました。

この特例を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
1、小学校就学の始期前にある子を養育するために育児休業を取得し、あるいは育児のための勤務時間短縮措置の適用を受けていたこと、又は、対象家族を介護するために介護休業を取得し、あるいは介護のための勤務時間短縮措置の適用を受けていたこと
2、上記によって、賃金が支給されず、もしくは低下していたこと
3、その離職が特定受給資格者に該当するものであること
4、上記1の休業又は措置が開始する日の前日から過去1年間において被保険者期間が6箇月以上あること
 

ただし、この特例制度の適用は平成15年5月1日以後に上記の休業又は勤務時間短縮措置の適用が「開始」された者に適用されます。

 

 

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