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就職促進給付の見直し

多様な方法による早期就業の実現のため、新た「就業手当」を創設。また従前の再就職手当・常用就職支度金とあわせて、就業促進手当に統合。

 

就職促進給付の体系図

 

(1)就業手当の創設

基本手当の受給資格者が「再就職手当」の支給対象とならない非常用型の形態で職業に就いた場合であって、一定の要件を満たした場合に支給
※目安として、労働契約上の1日の労働時間が4時間以上の場合に就業手当の支給対象となります。(他、会社の役員になった場合等⇔あまり短い労働時間の場合、「自己の労働による収入」として基本手当の減額の対象となることがあります。)

@支給要件

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上
(一の雇用契約の期間が7日以上である場合は、雇用契約期間の初日で判断)

A支給額

基本手当日額の30%に相当する額を就業日ごとに支給
※1日あたりの支給上限額は1,819円(60歳以上65歳未満は1,467円)
※就業手当の支給を受けた日については、基本手当を受給したものとみなします。

B支給手続き

原則として失業の認定にあわせて、4週間に1回、前回の失業の認定日から今回の失業の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細等)を添付して、住所又は居所を管轄する公共職業安定所に提出
※その際、被保険者資格を取得する場合等、就職日以後失業の認定を受けない場合は、事業主から証明を受ける必要があります。

C特別給付(早期就業支援金)

就業手当の支給対象のうち、
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
の場合は、早期再就職者支援基金事業による「早期就業支援金」が支給されます。
…基本手当日額の40%相当額を就業日ごとに支給
※この場合、就業手当は支給されません。
※早期就業支援金は、一時所得として課税されます。(他に一時所得がない場合は、支給金額から50万円を控除し、その残額の2分の1が課税対象となります。)
※支給申請手続きは、就業手当と同一の申請書を使用します。

⇒受給資格者が失業期間中、要件を満たせば、
・そのまま失業状態にある日 … 基本手当日額相当額
・就業した日 … 基本手当日額×30%相当額
・超早期に就業した日 … 基本手当日額×40%相当額
が、次回の失業の認定日に支給決定されるということです。

※自己の収入による基本手当の減額

失業の認定にかかわる期間中に内職等により収入を得た日については、基本手当が減額または不支給となる場合があります。

「1日の収入額−1,377円+基本手当日額=A」
・上記Aの額が、賃金日額の8割相当額以下の場合…基本手当満額支給
・上記Aの額が、賃金日額の8割相当額を超える場合…基本手当減額
→「基本手当日額−(上記Aの額−賃金日額×80%)」相当額が支給
(0以下となれば、その日分の基本手当は不支給)

失業期間中の就労が、就業手当の支給対象となる場合との違いの目安については
□労働契約上の1日の労働時間が4時間以上
(他、会社の役員等になった、雇用保険の被保険者となった場合等)
の場合には他の要件を満たすことで、就業手当の支給対象となります。
(所定労働時間3時間×「毎週少なくとも1回の休日により週6日就業」=18時間<1週間の所定労働時間20時間…1年間(以上)引き続き雇用されることが見込まれる場合であっても、短時間労働被保険者になれない。)

 

(2)再就職手当・常用就職支度手当(改称)の見直し

再就職手当・常用就職支度手当についても、必要な見直しが行われました。

@再就職手当の見直し

1、支給額

=所定給付日数の支給残日数(職業についた日の前日における日数)×基本手当日額×30%
※基本手当日額の上限額は6,065円(60歳以上65歳未満は4,891円)
※再就職手当を受給した場合、その額を基本手当日額で除して得た数に相当する日数分の基本手当を受給したものとみなされる。

2、特別給付(早期再就職支援金)

職業についた日の前日において、所定給付日数の3分の2以上、支給残日数がある場合、再就職手当に代えて「早期再就職支援金」が支給されます。
…所定給付日数の支給残日数×基本手当日額×40% を支給
※この場合、再就職手当は支給されません
※早期再就職支援金は、一時所得として課税されます。(早期就業支援金と同様)
※支給申請手続きは、再就職手当と同一の申請書を使用します。

3、受給期間の延長

再就職手当を受給後に再離職をした場合、その離職の日が当初の受給期間中にあり、かつ、その離職理由が事業所の倒産・解雇等(特定受給資格者と同様の離職事由)による場合、一定の期間受給期間が延長されます。
※新たな離職について、受給資格を得ることができない場合(6月未満)に限ります。
※@(当初の離職日の翌日から再就職をした日までの期間+14日+離職日の前日における支給残日数−再就職手当を受給したことにより基本手当を受給したものとみなされる日数)
上記@の期間が当初の受給期間を超える場合にその期間分延長されます

A常用就職支度手当の見直し(従前の常用就職支度金)

1、支給額

・支給残日数が90日以上の者(所定給付日数が270日以上の者はこの式を使用)…27×基本手当日額(…27=90×30%)
・支給残日数が45日以上90日未満の者…支給残日数×30%×基本手当日額
・支給残日数が45日未満の者…13.5×基本手当日額(…13.5=45×30%)
※基本手当日額の上限額は6,065円(60歳以上65歳未満は4,891円)

2、支給対象者

就職困難者のうち、「45歳以上の受給資格者」は、雇用対策法に基づく再就職援助計画等の対象となる者に限定される。

※再就職手当と常用就職支度手当の両方の支給用件に該当する場合は、再就職手当が支給され、常用就職支度手当は支給されません。

 

(3)支給要件対照表(改正点を含む)

就業促進手当の支給用件を比較すると以下のとおりとなります。

就業手当 再就職手当 常用就職支度手当
・受給資格者に対して支給 ・就職困難者等であって、身体障害者その他の就職が困難な者に対して支給
・職業についた日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること ×
・再就職手当の支給対象とならな い常用雇用等以外の形態で職業に就いたこと ・1年を超えて雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと、または事業を開始(※)したこと ・公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により、1年以上雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと

・離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用された者でないこと

・待期期間の経過後に職業に就き、または事業を開始(※)したこと ・待期期間の経過後に職業に就いたこと
・離職理由による給付制限を受けた場合、待期期間満了後1ヵ月間については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと ・給付制限期間の満了後に職業に就いたこと
・雇入れをすることを休職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと ×
× ・受給資格者等が再就職手当または常用就職支度手当に係る安定した職業についた日前3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当を受給していないこと
× ・同一の就職につき高年齢再就職給付金を受給していないこと ×

・その他就業促進手当を支給することが受給資格者等の職業の安定に資すると認められたものであること

(※)雇用保険の適用事業所に限りません

 

 

 

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