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国庫負担率の見直し…平成13年4月1日より

国庫負担に係る暫定措置が廃止された

 求職者給付及び雇用継続給付に要する費用の国庫負担について、「当分の間、本則の規定による額の100分の56相当額を国庫負担の割合とする措置」を廃止し、平成13年4月1日より本則のとおり負担されることとなった。

 

改正後 …平成13年4月1日以後

●国庫負担率

給付
国庫負担率
備 考
@ 求職者給付(ABを除く)
4分の1
給付総額が一定額以上となる場合(=赤字)には、その額に応じて最高で費用の3分の1まで国庫負担が引き上げられる
A 広域延長給付
3分の1
――――――
B 日雇労働求職者給付金
3分の1
徴収した保険料額が一定額以上となる場合(=黒字)には、その額に応じて最高で費用の4分の1まで国庫負担が引け下げられる
C 雇用継続給付
8分の1
――――――

 

※ なお、船員保険法においても、失業保険金の支給等に関する規定について、雇用保険法に準じた改正が行われている。

 

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