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保険料率の引き上げ…平成17年4月1日より※平成17年3月31日までは現行のまま据え置き

一般の事業の保険料率…1,000分の17.5(〜H17.3.31)
⇒1,000分の19.5(H17.4.1〜)

(1)保険料率の引き上げ

 改正により、失業等給付に係る保険料率(=雇用三事業に係る保険料率を除く保険料率)が引き上げることとされた。これにより一般の事業における保険料の被保険者負担分が1,000分の 7から1,000分の8に引き上げることとなる。

 

改正後 …平成17年4月1日から

事業の種類
雇用保険料率
失業等給付率
雇用三事業率
事業主負担
被保険者負担
※全額事業主負担
一般の事業
19.5/1,000
8/1,000
8/1,000
3.5/1,000
農林水産の事業
21.5/1,000
9/1,000
9/1,000
3.5/1,000
清酒製造業
建設の事業
22.5/1,000
9/1,000
9/1,000
4.5/1,000
↓

改正前 …平成17年3月31日まで

事業の種類
雇用保険料率
失業等給付率
雇用三事業率
事業主負担
被保険者負担
※全額事業主負担
一般の事業
17.5/1,000
7/1,000
7/1,000
3.5/1,000
農林水産の事業
19.5/1,000
8/1,000
8/1,000
3.5/1,000
清酒製造業
建設の事業
20.5/1,000
8/1,000
8/1,000
4.5/1,000

※ちなみに、平成13年3月31日までの一般の事業の雇用保険料率は
「1,000分の11.5」でした。
うち、被保険者負担分は「1,000分の4」でしたので…。
なんと4年と1日たったら、2倍!

(2)保険料率の弾力的調整規定

 平成13年改正から雇用保険率の弾力的変更規定が、当該会計年度末の積立金額と徴収金額とを比較する「収入対比方式」から、積立金額と失業等給付額とを比較する「支出対比方式」に変更された。

 

→ 雇用保険の積立金額が失業等給付額とを比較して一定の変動がある場合に、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴き雇用保険料率の±1,000分の2の範囲内で、失業等給付に係る保険料率を変更できる。

→ 現在労働保険徴収法本則では、一般の事業で雇用保険率が「1,000分の19.5」に引き上げられているが、附則にて平成15年度・16年度の2年間は現行のまま、と読みかえられている。

(3)一般保険料額表の廃止

 一般保険料額表は廃止とされました。したがって、被保険者が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の賃金総額に上記の表の「被保険者負担」の率を乗じて得た額となります。
 ただし、平成17年3月31日までは、なお一般保険料額表により計算することもできます。

 

 

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