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基本手当の所定給付日数の変更…平成15年5月1日より短時間労働被保険者以外の一般被保険者と、短時間労働被保険者の所定給付日数が一本化(1)所定給付日数の変更
平成15年5月1日以後に離職し基本手当を受けることになる者の所定給付日数が、被保険者資格(一般被保険者と短時間労働被保険者)の区分によることなく、以下のように一本化されました。
改正後 … 平成15年5月1日以後に離職した人(以下同じ)
※ 算定基礎期間とは継続して同一の事業主の適用事業所に被保険者として雇用されていた期間のこと
改正前 …平成15年4月30日以前に離職した人(以下同じ)
改正後 (年齢は離職日の年齢 以下同じ)
改正前 ・短時間労働被保険者以外であった受給資格者の場合
・短時間労働被保険者であった受給資格者の場合
改正後
改正前
※受給資格期間(基本手当を受けることができる期間)受給資格期間は原則として離職日の翌日から起算して1年だが、次の者は延長される。 @ 所定給付日数が360日である受給資格者…1年に60日を加えた期間
※離職理由における区分について平成13年の改正により、基本手当の受給資格者を「一般の受給資格者」と「特定受給資格者」との2つに区分し、前者については給付日数の水準を縮小し、後者については給付日数の水準を拡大している。 □ 一般の受給資格者とは 定年退職者等を含めた離職前からあらかじめ再就職の準備ができる者 □ 特定受給資格者とは 倒産・解雇等により、離職を余儀なくされた者
※短時間労働被保険者である一般被保険者について ・1年以上雇用される見込みがあること 上記2要件を満たす短時間就労者のことをいいます。
※特定受給資格者について「特定受給資格者」とは、具体的に、次のように分けられている。
@ 倒産(破産、再生手続開始、更正手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て又は金融取引停止の原因となる不渡手形の発生)に伴い離職した者 A 適用事業所の縮小に伴い離職した者 B 適用事業所の廃止に伴い離職した者 C 適用事業所の移転により、通勤困難となったため離職した者
@ 採用条件と労働条件が著しく相違したことにより離職した者 A 継続して2ヵ月以上、当該労働者に支払われるべき賃金月額の一定割合以上が支払われなかったため離職した者 B 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて一定程度未満に低下した又は低下することとなったため離職した者(ただし、当該労働者において低下の事実が予見困難なものであった場合に限る) C 離職の直前3ヵ月間に労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等の基準に規定する時間を超える時間外労働が行われたために離職した者・労働者の生命及び身体に関し障害が生じるおそれのある法令違反等が行政官庁から指摘されたにもかかわらず、事業所において改善が行われなかったため離職した者 D 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないために離職した者 E 期間の定めのある労働契約が反復された場合であって、当該労働契約が更新されないことが予期できない事態と同視し得る状態となった中で、労働契約が更新されないことにより離職した者 F 上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者 G 事業主から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより離職した者 H 全日休日により3ヵ月以上連続して労働基準法第26条の規定による休業手当の支給が行われたため離職した者 I 事業主の事業内容が法令に違反したため離職した者 |
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