管理監督者
近頃、サービス残業の取締りが、厳しくなっています。
厚生労働省の発表では、平成19年4月~平成20年3月までの間に摘発された残業代の不払いは、272億4261万円に上ります。残業の足切りと並んで、根が深いのが適用除外の問題です。会社としては、とにかく役職をつければ、割増を払わなくてよいと考えがちです。しかし労基法上、対象になる「管理監督者」の範囲は相当に狭いものです。
解釈例規では、「職制上の役付者であればすべてが管理監督者として、例外的取り扱いが認められるものではない」と原則論を示し「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意」と定義しています。この基準に照らすと、「管理職の範囲はかなり狭い」ことがわかります。