物の製造の業務
製造業で派遣解禁(八面参照)と簡単にいいますが、従来から、製造業ですべて派遣が不可だったわけではありません。禁止されていたのは、「物を直接製造する工程における作業」に限定されていました。
それ以外の「製品の設計・製図、原材料搬入、製品運搬・保管・包装、機械の点検・修理」に関しては、受入可能でしたし、その他の事務・管理作業も同様でした。
製造業で派遣を使えるようになったといっても、従来の違法派遣(大部分ば偽装請角の形を取ります)がすべて合法になると勘違いしてはいけません。
そうした請負業者が派遣の許可を取り、派遣法の規定に従う場合に限り、違法性がなくなるという意味です。