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メリット制

労災保険料率は業種ごとに定められていますが、一定規模以上の事業場については、事業場単位の労災防止努力を保険料率に反映する仕組みを設けています。

継続事業の場合、過去3年間の保険収支率(受けた保険給付額を、その附支払った保険料で割って算出)を割り出し、個別の保険料を算出します。

メリット制の対象になるのは、継続事業については次の条件のいずれかに当てはまる事業場です。

  • ・使用労働者100人以上の事業
  • ・使用労働者20人以上100人未満の事業では、労働者数、に該当労災保険料率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が0.4以上のもの
  • ・有期一括事業は、確定保険料、100万円以上のもの