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日常生活上必要な行為

通勤を中断したり、途中で経路から逸脱したりすると、その後、事故に遭っても通災にはなりません。しかし、「日常生活上必要な行為」をする場合に限っては、経路に復すれば、再び、通勤行為がはじまったと認められます。つまり、中断・逸脱中を除き、通災制度の保護を受けます。

その範囲は、労災保険法施行規則第8条に列記されています。

  • ・日用品の購入その他
  • ・職業訓練、学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
  • ・選挙権の行使その他旬病院・診療所において診察または治療を受けることその他