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求人条件の明示

職業安定法第5条の3では、ハローワーク等に求人申込みする場合に、明示すべき事項を定めています。労基法第15条にも、雇入れ時の労働条件明示事項が定められていますが、両者は異なるので注意が必要です。

職安法で示された明示事項は、

  • ・業務の内容
  • ・契約期間
  • ・就業の場所
  • ・所定労働時間等
  • ・賃金
  • ・健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の適用

明示の方法については、書面の交付のほか、電子メール等の利用も明文で認められています(職安法施行規則第4条の2第2項)。