職業安定法第5条の3では、ハローワーク等に求人申込みする場合に、明示すべき事項を定めています。労基法第15条にも、雇入れ時の労働条件明示事項が定められていますが、両者は異なるので注意が必要です。
職安法で示された明示事項は、
明示の方法については、書面の交付のほか、電子メール等の利用も明文で認められています(職安法施行規則第4条の2第2項)。