過重労働防止総合対策
平成13年の過労死認定基準見直しを受け、事業主が講じるべき措置を具体的に定めたものです。
もっとも大事なのは、時間外労働を1ヶ月45時間以内に納めることです。エスケープ条項を結んでいる場合、裁量労働制労働者や管理監督者が対象の場合も、原則45時間以内となるよう配慮する必要があります。
法定の健康診断を実施するのは、当然のこと。時間外が45時間を超えたら産業医(産業医の選任義務のない事業場は、産業医の要件を満たす医師)から助言尼旧導を受け、対策を考えます。時間外が100時間(6ヶ月平均80時間)を超えたら、産業医等に対象者の面接指導をさせなければいけません。