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パート指針

パート労働法第8条に基づき事業主の責務について具体的に定めたもので、正式には、「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」といいます。
労働基準法、均等法、育児・介護休業法、雇用保険法等の規定も含め、パートの労働条件等について事業主が配慮すべき事項を網羅しています。
パート管理の重要性を考慮し、何度も改正・拡充が図られてきました。
実務上、重要なのは、雇用期間1年を超えるパートを雇止めするときは「30日前には更新しない旨を予告するよう努める」、短時間雇用管理者を選任したときは「その氏名を周知させるよう努める」等の規定です。