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短期社員の雇止め

短期契約が満了した後、更新を拒否することを一般に雇止めといいます。契約期間が満了すれば、契約は当然に終了するのが原則で、特別な理由は必要としません。しかし、それは最初から更新はないと合意していた場合に限ります。
両者が明示・黙示の形で何回も契約を反復更新していた場合、または予め更新を前提として契約を結んでいた場合には、この雇止めが、有効か否かが問題になります。
雇止めは期間満了に伴う手続きですから、解雇とは異なります。しかし、「実質的に期間の定めのない契約と変わりがない」ようなケースでは、解雇権濫用法理が類推適用されます。