人材承継コンサルタント・社会保険労務士 早坂事務所 HAYASAKA Office
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労働保険料の年度更新を行う場合
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労働保険料の年度更新を行う場合
提出場所
労働基準監督署
必要書類
労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書
添付書類
なし
1年に支払われた賃金総額が必要です。
実際の支払いが行われていなくても、支払いが確定しているものについては、総額に含めます。