人材承継コンサルタント・社会保険労務士 早坂事務所 HAYASAKA Office
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従業員が60歳になったとき
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従業員が60歳になったとき
提出場所
①公共職業安定所
②社会保険事務所
必要書類
①公共職業安定所
・雇用保険被保険者六十歳到達時賃金等証明書
・高年齢雇用継続給付の申請書
②社会保険事務所
・健康保険/厚生年金保険 被保険者資格喪失届
・健康保険/厚生年金保険 被保険者資格取得届
添付書類
①公共職業安定所
・住民票、運転免許証、パスポートのいずれか1点
②社会保険事務所
・就業規則(60歳定年の項)または会社のルール
※提出書類の詳細については、各行政官庁へお問い合わせください。