人材承継コンサルタント・社会保険労務士 早坂事務所 HAYASAKA Office
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社会保険料の算定を行う場合
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社会保険料の算定を行う場合
提出場所
社会保険事務所
必要書類
・健康保険/厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
添付書類
・健康保険/厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表
・健康保険/厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表附表
※出勤簿や賃金台帳の提出が求められる場合がありますので、各社会保険事務所へお問い合わせください