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職業家庭両立推進者

平成14年施行の改正育児・介護休業法で、新たに設けられました(第39条)。同法では21条(育児休業に関する定めの周知)から27条(再雇用特別措置)まで、事業主の講ずべき措置が定められていますが、その適切かつ有効な実施を図るための業務を実施する人を選任するものです。ただし、強制ではなく、努力義務です。
同様の仕組みとして、短時附雇用管理者があります(パート労働法第9条)。こちらは、パートを10人以上雇う企業が対象で、やはり選任は努力義務です。業務は、「パート指針」に定められた措置その他パートの雇用管理改善に関する事項の管理です。